質問6
広告に使われた作品の著作権は誰に帰属するのでしょうか?
加藤 直之
これもクライアントがいる場合ですね。
もちろん、著作物の著作権は基本的にはそれを作った人、または組織に帰属します。広告代理点がアイデアを出し、クライアントが「お金」を出していても、です。著作権法ではそう定められています。
まだまだ、広告代理店の中には相変わらず著作権の知識が無く、著作権はクライアントにあると勘違いしている人も存在します。また、以前、大手広告代理店の『電通』が「権利(この場合、著作権という言葉ではない)はクライアントの側に多くある」というクライアントに媚びを売る報告書を作りましたが、法律的にはなんの効力もないものでした。
しかし、アートディレクターがアイデアスケッチを描いていたり、カンプライターの絵に従って作品が仕上げられていたとすれば、各々の作品への寄与の度合によって、共同著作物となったり、最初に描かれたアイデアスケッチ(それも著作物でしょう)からの(翻案された)二次的著作物となるかもしれません。理屈では。
現状、デザインは著作物ではない、と考えるデザイナーや(彼らはデザインは意匠などのように登録が必要だと考えています)アートディレクターが多いようなのです。また著作権があったとしても、それはそれなりの高額な報酬(ギャラ)でもってクライアントに譲渡されたと考えているのかも。残るカンプライターも、カンプが創作的に作品に寄与する頻度は少ないとカンプライター自身が信じていますから、彼らも著作権を主張することはまずないでしょう
というわけで、広告に使われた著作物の著作権を主張するのは、著作者と、金を出したクライアントというわけですね。
著作者人格権はどんな契約があっても著作者本人に残りますから、この場合のクライアントが主張するのは著作財産権だけです。これはコンテストの場合も同じ。募集要項で「著作権は主催者に帰属」とあっても、人格権は応募者に残っていますから、氏名表示、同一性保持、作者の不名誉になるような使い方をしてはならない、などのルールは守られなければなりません。
広告に使われる著作物の著作権は著作者にある。そして最初に金を出してそれを作らせたクライアントはそれを自由に試gう権利を持っている。その使用範囲、媒体、期間はそのギャラ、契約などによって違うでしょう。
例えば、最初に依頼されたのが雑誌広告のための作品で、それでもってギャラが支払われていた場合、その作品を独占的に使う権利をクライアントが持っていたとしても、最初に約束していない、雑誌以外の媒体への使用には、改めて別途使用料が支払われなければならない。クライアントが最初の約束にない範囲へ勝手に使うのは著作権侵害になります。
そうならないためには、クライアントが最初に著作権(財産権)を全部買い取っていなければなりません。クライアントに余裕があればそれが出来ますが、何に使うかまだわからない時点で、それを算出するのは、まあ両者にとって大変なことではありますね。
てなわけで、広告に使われた作品の著作権は著作者にある。問題はこれを勝手に著作者が自分の好きなところに発表できるか?広告で使われた作品が、そのためにクライアントから多額のギャラが支払われていた場合は、やはりクライアントの許可が必要でしょうね。
今回、牽牛さんの作品の中の、キリンビール社の麒麟(きりん)のマークは、キリンビールの登録商標でしょう。
そのオリジナルの絵を作った(描いた)のが誰かは知りませんが、その人が人格権を主張しないという約束をしているのは、作者だれそれ、と入っていませんからその著作財産権も全部キリンビールのものでしょうね。
となると、牽牛さんが、それを3DCGのソフトを使って半立体の絵にした場合、牽牛さんの作品は、キリンビールが全ての権利を持つオリジナルの作品を、翻案した二次著作物となります。
オリジナルの著作者(キリンビール)は、二次の著作物(今回作られた作品)に対して、二次の著作物の著作者(牽牛さん)と同じだけの権利を主張できます。
つまり、牽牛さんが自分で作った作品であるのに、これを自分の作品として、自由には使えません。使うときは必ずキリンの許可が必要となります。ましてキリンの企業イメージを代表する大事なマークですから、その扱いにはとくに注意が必要です。(牽牛さんがキリンに、正式にその使用範囲を説明し、正式に許可をもらっていれば問題ありません。)
その使用範囲以外への第三者の勝手な使用は牽牛さんの権利だけでなく、キリンの権利も侵害したわけで、キリンがAGを訴えることもアリでしょうね。
お問い合わせ先:AG出版問題緊急対策本部