AG出版からの答弁書全文

第一回審問終了に戻る/AG問題はじめに戻る


下記の文書はAG側弁護士 遠 藤 幸 子 氏が作成提出した答弁書の全文です。

改行など、そのままです。住所等は載せませんでした。

------------------------------------------------------------

平成一○年(ヨ)第二二○○九号売掛金請求事件

       債 権 者    叶精作 外二○名

       債 務 者    株式会社工−ジー出版

    平成一○年三月九日

〒一○一−○○五二

 東京都千代田区◯◯◯◯◯◯◯◯◯

          ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

       電話   ○三−◯◯◯◯◯◯◯◯◯

       フアックス○三−◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

    債務者訴訟代理人

     弁 護 士       遠 藤 幸 子

                            -1-

------------------------------------------------------------

  東京地方裁判所

        民事第二九部  御中

       

           答 弁 書 

 第一 申立の趣旨に対する答弁

  一 債権者らの請求を棄却する。

  二 訴訟費用は債権者らの負担とする。

との裁判を求める。

 

 第二 申立の理由に対する答弁

「一当事者」について

   認める。

「二権利の目的たる著作物および著作権者」について

1 法人著作

  著作者とは著作物を創作した者であり、通常自然人た

 る個人である。

 本件の場合、法人著作の主張があるが、法人著作が認め

 られるためには、さらに要件が必要であるところ、債

 権者らはその主張をしていない。

  また、その法人名義で公表されることが必要であると

 ころ、たとえば、有限会社西日本シールなどは法人名で

 公表していない。

2 債権者らの製作部分について

  本件のグラフィックは、コンビユーター画面に作出さ

 れたものをΜΟ等に固定して提供されており、本件書籍

 はその複製物である。

  債権者らは、本件書籍の担当ぺ−ジの著作権を主張す

 る。しかし、債権者らは、本件グラフィックを製作し提

 供したのであって、提供を受けたものを収録し、グラフ

 ィックの大きさなどを調整して配列を考え、見開きぺ−

 ジに掲載したり、解説文の長短や語調を整え、本件書籍

 全体を通して統一性のあるものとしたり、解説文に英文

 の翻訳文を付したりして、編集し、本件書籍としたのは

 債務者である。この編集には明らかに債務者の創作性が

 認められる。

  したがって、債権者らが主張する各担当ぺ−ジには、

 債務者の著作権も重畳的に発生している。

  よって、債権者らの四一パーセントという主張には理

 由がない。

3 なお、津熊清嗣の製作部分は三六頁からではなく四○

 頁からであるので訂正を求める。

「三債務者の無断出版行為」について

1 複製権

  債務者は、企画書(乙第一号証)にしたがって債権者

 らの許諾を得て、債権者らの本件グラフィックを複製し

 本件書籍とした。

  「ΜΑС DΕ DΕSΙGΝ」と「マックでデザイ

 ン」は表紙の一部と、題名がローマ字か日本語かという

 違いしかない書籍である。書籍自体にも注意書きしてあ

 るとおり。内容はもちろん順番などにいたるまで、何の

 変更もない。債権者ら自身も認めているように、すべて

 中身は同一である。したがつて、「マックでデザイン」

 は、いわば「ΜΑС DΕ DΕSΙGΝ」の増刷版で

 あって、債権者らの許諾は、「ΜΑС DΕ DΕSΙ

 GΝ」のみならず、「マックでデザイン」にも及んでい

 る。

  したがって、債務者は、「マックでデザイン」を複製

 権の範囲で出版したものである。

2 販売先等について

  「ΜΑС DΕ DΕSΙGΝ」の日本での定価は一

 六○○○円であるが、海外に販売するについては、専門

 会社がこの書籍を廉価で買い取り、各国の市場価格で販

 売している。

  また、「マックでデザイン」は海外で販売していない。

「四債権者らと債務者との交渉」について

1 債権者らのうち五名から平成九年一一月四日付けの申

 入書が送付されたこと、それに対して回答したこと、債

 務者が本件グラフイックの提供者に、本件のいきさつを

 説明し、事後的にではあるが、「マックでデザイン」に

 掲載することの承諾を求めたことは認める。

2 債権者らは円満解決をめざした和解案の申し入れを行

 ったとするが、その内容は、「マックでデザイン」につ

 いての金銭支払ばかりか、すでに無料で提供することを

 約束済みの「ΜΑС DΕ DΕSΙGΝ」についての

 金銭支払いまで求め、また、関係書籍や雑誌への謝罪広

 告などをも要求するもので、とても円満解決をめざした

 とはいえないものであった。

3 債権者らの申し入れは、五名の連名であって、その他

 の提供者との委任関係等は一切示されていなかったが、

 申し入れの内容からは、六○名余りの本件グラフイック

 提供者全員を代理するかのごとき口吻が見て取れた。

  そのため、債務者としては、五名の申し入れ者に対し

 て、五名に関する事実を文書で回答した。

  一方、債務者は、「マックでデザイン」の発行につい

 て、グラフィック提供者の事前の承諾を得る方が望まし

 かったと反省したため、各提供者に対し個別に事情を説

 明した。また、債務者は、「マックでデザイン」の発行

 を許諾の範囲内と考えていたところ、右のような申し入

 れもあったため、事後的になってしまったが、念のため

 承諾を書面としていただきたいという申し入れをしたの

 である。

4 債務者は、債権者らからΜΟの形で本件グラフィック

 の提供を受け、これをコンピユーターに移し、その中で

 アレンジをして、書籍の原稿を作成する。そして、その

 ようにして作成した原稿をΜΟに移して印刷会社に渡し、

 印刷会社はその原稿をもとに製版フイルムを製作して本

 の印刷を行う。

  このような過程が終了した段階で、債務者は、債権者

 らから提供を受けたΜ○はすべて返還している。また、

 債務者のコンビユーターからも削除している。

  もっとも、書籍の増刷のために、印刷会社に渡したΜ

 Οや製版フィルムは印刷会社において保存しているし、

 また債務者もバックアップのために印刷会社に渡したΜ

 Οのコビーを一部所持している。債務者が「ΜΑС D

 Ε DΕSΙGΝ」を出版する権利を有していることは

 争いのない事実であり、印刷会社へ渡したΜΟのコピー

 を所持することは、その書籍の増刷に不可欠なことであ

 るので、このΜΟの所持は債務者の正当な権利行使であ

 る。

  したがって、債権者らの主張するデータを消却してい

 ないという非難が、もし、印刷会社へ渡したΜΟやその

 コビーを意味するのであれば、債権者らの主張こそ、権

 利の濫用であり、失当である。

5 申立書六ページ一一行目から七ぺ−ジ一一行目は、事

 実無根の債務者に対する誹誹中傷で考って、債務者の名

 誉を毀損するものであるので、撒回を求める。

「五」について

   争う。

                     以上


こちら側が提出した、申入書もお読みになって下さい。ご意見お待ちしています。

第一回審問終了に戻る/AG問題はじめに戻る


お問い合わせ先:AG出版問題緊急対策本部

戻るHome pageへ